| 件名 : B-1 NET メールマガジン 第30号 |
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| ★防犯・防災・ボランティアのまちづくりを目指すB−1ネットのメールマガジン!! 地域の防犯・防災情報などを配信していきます。 【預金通帳が危ない!】 ◆キャッシュカードだけで預金を引き出してはいませんか? ◆入金や振り込みなどもカードで簡単に手続きできるので、残高証明を確認するだけの人 が多く、長期間記帳していない方もいるのでは? ・ついつい通帳は自宅に置いたままという場合も多いでしょう。あるいは、記帳や高額の 振込みやその他の手続きのために通帳と印鑑を一緒に持って出る機会が多いという人もい るはずです。 しかし、そんな事が思わぬ被害に合うかも知れません!! 例えば、銀行帰りに車の中に置いたままにして「車上荒らし」に遭ったりすると、すぐに 気づかず、通帳と印鑑を一緒に盗まれて預金を引き出されてしまう危険性があります。 また、家に泥棒に入られて通帳を盗まれてしまうと、たとえ印鑑は無事であったとして も、古い通帳などに残された「印影〜副印鑑票」があると、パソコンなどによりスキャン され、そっくりの印影が偽造されて、窓口で預金を払い戻されてしまうこともあります。 これまでにそうした被害が多数報告されているのです。 【被害にあった時は?】 ◆すぐ警察に、また盗まれた通帳やカードの銀行・郵便局へ連絡を! キャッシュカードの盗難、偽造による預金の不正引出しについては、平成18年2月に施行 された「預金者保護法〜偽造カード法」により、預金者に過失( ◎過失=生年月日などを暗証番号に使い、番号を推測できる書類と一緒に保管し、盗難に 遭った場合など。 ◎重過失=カードに暗証番号を記入したり、他人に暗証番号を教えた場合など )がない限りは全額補償となりました。 通帳盗難による引き出し被害については補償されません。 空き巣被害により盗まれた通帳で、預金を不正に引き出された預金者が、預金の返還を金 融機関に求めても、「印影を照合していれば免責される」という約款があることから補償 されず、認められないケースが多いのが実情です。 【他人事ではない!】 自分の大切な預金が、見知らぬ他人によって勝手に引き出されるという盗難被害は、誰に とっても考えたくはないことですが、通帳と印鑑がある以上は、どれだけ厳重に管理した としても、盗まれる危険性があると考えなくてはなりません。 ◆◆B−1ネット◆◆ 犯罪のない街づくりを推進するNPO団体 ◇B-1NET ホームページ PC用URL: http://prjk.at.infoseek.co.jp/ 携帯用URL: http://prjk.at.infoseek.co.jp/k/ |